緊急小口資金と総合支援資金 申請期間は、12月末まで
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は誰でも貸してもらえるのが、「緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)」と「総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)」です。
申請期間は、12月末までです。
金額は?
緊急小口資金は20万円、総合支援資金は単身者45万円、複数世帯60万円です。
返済免除となる条件は?
詳細はまだ決まっていませんが、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。来年の申告次第で返済免除になるということです。
無利子で保証人も不要です。先ずは借りておいて損はありません。
申込の方法は?
郵送で、地域の社会福祉協議会に申請します。
申請書類は、直接取りに行くか、郵送で送ってもらいます。
地域の社会福祉協議会の住所は、「(住んでいる市区町村名) 社会福祉協議会」で検索して下さい。
郵送するものは?
1.借入申込書(緊急小口資金と総合支援資金の2種類)
2.借用書(緊急小口資金と総合支援資金の2種類)
3.重要事項説明書(緊急小口資金と総合支援資金の2種類)
4.住民票(世帯全員)
5.免許証か保険証のコピー
6.収入の減少状況に関する申立書
7.通帳又はキャッシュカードのコピー(銀行名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
8.必要書類チェックシート
受けることのできない人は?
生活保護受給中の世帯や破産申立手続中の人です。
岡行政書士事務所のサポート費用は?
給付額の10%