確定申告Q&A

確定申告Q&A

  1. 給与所得では給付金等はもらえないのですか?
    持続化給付金は「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。」が要件になっており、家賃支援給付金も「2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。」が支給の要件になっています。そして、それぞれ2019年度の確定申告書の提出が求められています。
    つまり、事業収入があり、その確定申告をしている人だけがもらえる制度なのです。
  2. フリーランスですが、給与で申告していた場合はもらえないのですか?
    この場合は、フリーランスの救済目的で要件が緩和されました。
    対象となるのは、雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入があり、これらの収入を雑所得又は給与所得の収入として確定申告をした人です。
    証拠書類として、以下の3種類の書類の中からいずれか2つの書類を提出します。
    1.業務委託契約書や持続化給付金業務委託契約等契約申立書
    2.支払調書、源泉徴収票、支払明細書
    3.申請者本人名義の通帳であることがわかる部分と報酬が支払われたことがわかる部分の通帳の写し
  3. 個人事業として不動産賃貸業をしていますが、事業所得にはならないのですか?
    不動産の貸付を大規模におこなって、それを事業としているときでも、事業所得ではなく、不動産所得となりますので、持続化給付金等の対象外になります。
    一方その不動産を利用して民泊やバンガローとして貸している場合は事業所得や雑所得になり、持続化給付金等の対象になり得ます。
  4. 確定申告はどこにするのですか?
    本来は住所地(住民票のある地域)を管轄する税務署です。
    しかし、住所は親元に置いたまま都会で暮らしている場合等は、実際の居住地を納税地とすることができます。
    無知な税務署員が「住所のあるところでないと申告できない」等と言って受付をしない例が沢山ありますが、間違いです。この場合は窓口で「納税地変更届」を提出して、申告します。
  5. いまからでも確定申告はできるのですか?
    確定申告をしなければならない人が、申告期限の3月15日までに申告をしなかった場合は無申告といいますが、申告期間後でも確定申告ができます。これを期限後申告といいます。この場合は本来納める税金のほかに無申告加算税が課せられます。
    しかし今年は新型コロナウイルス感染症の関係で、申告期限が4月15日まで延長されるとともに、それ以降に申告した場合でも申告書の余白に期限延長の理由(「新型コロナウイルス感染症の影響で申告が遅れた」等)を記入すれば、無申告加算税も払う必要がありません。
    また、「確定申告をしなければならない人」とは、所得の額が所得控除の額を超えている人、つまり一円でも所得税を支払う義務のある人です。
    つまり所得税ゼロの人は本来確定申告を行う義務がないので、申告期限もなく、いつでも申告できるのです。
  6. 確定申告したら扶養控除の対象にならないのですか?
    扶養控除の対象となるのは、配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が38万円以下である人です。
    給与所得の場合は、給与所得控除+配偶者控除(38万円)の合計が103万円ですので、これをこえると夫の扶養控除の対象に入れなくなります。
    事業をしている場合は所得(売上−経費)が38万円以下の場合は税金が課税されないので、扶養控除の対象から外れることはありません。
    所得と売上(収入)の違いを勘違いして売上額が103万円を超えると扶養控除から外れると思っている人が多いですが、それは違います。
    住民税の場合はこの額が33万円です。つまり事業所得の場合、所得33万円以下なら住民税でも所得税でも扶養控除の対象から外れることはないのです。
  7. 給与以外に副業(事業)収入があるのですが、いまからでも申告できますか?
    副業をしていて給与以外に収入があっても申告していない人も多いのではないでしょうか?この場合は修正申告を行うことが可能です。
    納める税金が増える場合や還付金額が多すぎた場合に訂正の申告ができます。つまり一円でも税金額が違えば修正申告はできますが、同じ税額では受けとってもらえませんので、注意が必要です。
    尚、給与所得以外の所得が20万円を超える人は確定申告の義務があるので、この機会に申告して持続化給付金等を申請しましょう。