第5回受付始まる 持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

第5回受付始まる(2020年 12月10日必着)
どの事業者でも150万円がもらえる
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

補助金の内容は?

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3/4を補助します。補助上限額は100万円です。
但し、事業費の1/6以上が、非対面型ビジネスモデルへの転換等に関する経費であることが条件です。
又、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円が上乗せされ、合計150万円の補助金となります。

非対面型ビジネスモデルへの転換とはどんな事業ですか?

新たにEC販売に取り組むための投資、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資、無人で窓口対応するための設備投資、キャッシュレス決済端末の導入等が対象になります。

感染拡大防止の取組とはどんなものですか?

換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費、飛沫対策のアクリル板等の購入費・施工費、消毒設備(オゾン発生装置等)の購入費等です。

どうしたら補助金がもらえるのですか?

申請書と添付書類を12月10日必着で、〒151-8799 代々木郵便局留め 【コロナ型】日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局まで郵送することが必要です。
申請が採択されると、事業を開始し、事業が終わると事業報告書を提出し、審査の後に補助金が振り込まれます。
補助金の対象となるのは、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費です。つまり、先に支払いを行いその後補助金が振り込まれるというイメージですので、補助金分は自分で確保しておく必要があります。

申請は難しいのですか?

申請に必要な書類は、申請書(様式1)、経営計画書(様式2)、支援機関確認書 (様式3・任意)、 補助金交付申請書 (様式4)等です。法人の場合は貸借対照表および損益計算書、個人の場合は直近の確定申告書等が必要ですので、早めに用意しておきましょう。
一番書くのが難しいのが、「経営計画書」です。事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等)、新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について)、今回の申請計画で取り組む内容、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもた らす効果、支出経費の明細等とキチンと記載しなければなりません。

岡行政書士事務所のサポート内容は?

岡行政書士事務所ではヒアリングシート(別紙)に必要事項を書き込んで頂き、それに基づいて主に「経営計画書」の作成をサポート致します。

Q&A

  1. 小規模事業者とはどの規模の事業者ですか?
    製造業その他の業種は、常時使用する従業員の数が20人以下、商業・サービス業については5人以下の事業者です。
  2. 補助金を受ける手順はどうなっていますか?
    審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原則ルールです。ただし、今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。(但し事業再開枠の対象経費については、5月14日までの遡及となります。)
    補助金交付決定後、補助事業の実施を開始し、補助事業の終了後は、「実績報告書」および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても、補助金を受け取れなくなります。
    補助事業終了から1年後の状況について、「事業効果等状況報告」を、独立行政法人中小企業基盤整備機構が指定する期限までに必ず行うことが必要です。
  3. 採択されるのは難しいのですか?
    今年度は5回の公募が行われます。第1回、第2回は8割を超える採択率でしたが、第3回は33%と急に難しくなりました。
  4. 採択される基準は何ですか?
    ①補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
    ②小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
    ③新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適 切な取組であるか。
    ④自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標と今後のプランの適切性、補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性を有する事業計画になっているか。

    以上のことが「経営計画書」にきちんと書かれているかが審査の要です。

  5. 補助対象となる事業はどんな事業ですか?
    補助対象経費の6分の1以上が、非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備のための事業であれば、3/4の補助が行われます。他は策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための 取組であれば幅広く補助されます。
  6. 「非対面型ビジネスモデルへの転換」とはどんな事業ですか?
    新たにEC販売に取り組むための投資や、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資、無人で対応するための設備投資、非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入等、デリバリーを開始するための設備投資、テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費(単に認知度向上のためのホームページ開設は、対象になりません。)等です。
  7. 地道な販路開拓等(生産性向上)の取組とは何ですか?
    ネット販売システムの構築や店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)費用も対象になります。
  8. 補助対象となる経費はどんなものですか?
    使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費で、原則として、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。
  9. 補助対象となる経費は具体的にはどんな経費ですか?
    1機械装置等費、2広報費、3展示会等出展費、4旅費、5開発費、6資料購入費、7雑 役務費、8借料、9専門家謝金、10専門家旅費、11設備処分費、12委託費、13外注費の13種類です。
    機械装置等費は、本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費に限られ、目的外使用になり得るパソコン等の購入費用は補助対象外となります。単価上限の設定はありません。店舗を開設する時の鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫も対象になります。
    12委託費とは、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費で、旅館業や飲食業許可取得のための行政書士費用、市場調査等についてコンサルタント費用などが該当します。
    13外注費とは、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等)です。
  10. 全くの新規事業でも補助の対象になりますか?
    なりますが、「補助事業を遂行するために必要な能力を有すること」「小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること」が審査の要件となっており、この要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行わないことになっているので、注意が必要です。
    つまり、新規事業ではあっても「その技術やノウハウ等を基にした取組であること」を説明することが必要です。
  11. 補助対象経費の支払方法に決まりはありますか?
    補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められていないので、注意が必要です。
    しかし、公募の開始日までの期間に、1取引10万円超(税抜き)の現金支払い等を行っている場合は、別途、補助金事務局まで相談することになっています。
    クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となりますので、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引を行うことが必要です。
  12. 見積は1社からだけでいいのですか?
    発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり税込100万円超を要するものについては、2社以上から見積をとることが必要です。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時に提出することになっています。
  13. 申請に必要な書類は何ですか?
    (ア)経営計画書(様式2)
    (イ)支援機関確認書(様式3) 提出は任意
    (ウ)補助金交付申請書(様4)
    (エ)補助金概算払請求書(様式5) 概算払いによる即時支給を希望する申請者のみ
    (オ)事業再開枠に係る申請書(様式6-1)
    (カ)事業再開枠取組計画書(様式7-1)
    (キ)誓約書(様式8) 事業再開枠、特例事業者の上限引き上げを申請する場合
    (ク)電子媒体(CD-R・USBメモリ等)  申請書(様式1)、経営計画書(様式2)、交付申請書(様式4)、事業再開枠に係る申請書(様式6-1)、事業再開枠取組計画書(様式7-1)、誓約書(様式8)のデータを入れます。
    (法人の場合)
    (ケ)貸借対照表および損益計算書
    (個人事業主の場合)
    (コ)確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)または開業届。収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出することが必要です。
  14.  概算払いによる即時支給とは何ですか?
    補助金交付決定に事業を実施し、実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出した後に補助金を受け取ることができます。しかし、今回の「コロナ特別対応型」では概算払い制度あり、一定の要件を満たす場合、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。
  15.  一定の要件とは?
    売上高が前年同月比20%以上減少し、市区町村発行の売上減少証明書(20%以上売上減少)、もしくはセーフティーネット保証4号の認定書を添付しなければなりません。
  16. 事業再開枠とは何ですか?
    自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組について、定額で50万円以内が補助されます。
    消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入、アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工、換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工等です。
  17. 対象となる経費はどんなものですか?
    使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費で、2020年5月14日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費です。
    具体的には、14消毒費用、15マスク費用、16清掃費用、17飛沫対策費用、18換気費用、19その他衛生管理費用、20PR費用です。
    単なる設備の取替では対象にはなりません。
  18. 消費税の取扱いはどうなっていますか?
    補助対象経費は、消費税の課税業者は税抜き価額です。免税業者・簡易課税業者の場合は税込価額を算定します。