最高200万円がもらえる持続化補助金

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

補助金の内容は?

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額は100万円です。
サプライチェーンの毀損への対応は2/3、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備は3/4の補助率です。
さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。
加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、「特例事業者」という、具体的には屋内運動施設、バー(風営法2条1項2、3、11号の許可又は風営法深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要)、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店(風営法2条1項1号の許可が必要)、)については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。
つまり、誰でも150万円、バーやカラオケ、接待を伴う飲食店等の場合は200万円が支給される可能性があるのです。

どんな事業が補助金の対象に?

先ず、策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であることが必要です。ネット販売システムの構築や、・新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施、店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)等が対象となります。
併せて補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要です。
(1)サプライチェーンの毀損への対応
(2)非対面型ビジネスモデルへの転換
(3)テレワーク環境の整備
以上の3つの事業が補助の対象です。主に(1)は製造業が対象になると思いますが、(2)と(3)は幅広い業種で採択が可能です。
非対面型ビジネスモデルへの転換とは、新たにEC販売に取り組むための投資、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資、無人で窓口対応するための設備投資、キャッシュレス決済端末の導入等が対象になります。
テレワーク環境の整備では、WEB会議システムの導入やクラウドサービスの導入などが一例です。

補助対象となる経費はどんなものですか?

補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をした経費が対象です。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
経費の内容は以下の13種類です。
(1)機械装置等費
本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。
車両については、ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについてのみ、この(1)機械装置等費での計上が可能です。
汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等)の購入費用は補助対象外となります。
(2)広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
(3)展示会等出展費
(4)旅費
(5)開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。
(6)資料購入費
(7)雑役務費
(8)借料
(9)専門家謝金
(10)専門家旅費
(11)設備処分費
(12)委託費
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(13)外注費
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る)

50万円(特例事業者は100万円)上乗せされるコロナ対策経費

「業種別ガイドライン」に基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組であることが必要です。2020年5月14日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
1.消毒費用 ⇒消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入費、消毒作業 の外注費、消毒液・アルコール液の購入費
2.マスク費用 ⇒マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入費
3.清掃費用 ⇒清掃作業の外注費、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費
4.飛沫対策費用 ⇒アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入費・施工費
5.換気費用 ⇒換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入費
6.その他衛生管理費用 ⇒ユニフォームのクリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用 品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシ ステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費
7.PR費用(感染防止のための注意喚起に要する費用) ⇒ポスター・チラシの外注・印刷費

申請の手続は?

受付締切までに必要な提出物を補助金事務局まで郵送します。
第3回締切 8月7日(金) ⇒実施期間2021年5月31日(月)
第4回締切 10月2日(金) ⇒実施期間2021年7月31日(土)

郵送先

〒151-8799
代々木郵便局留め
コロナ型日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局宛

必要な提出物

1.申請書(様式1)
2.経営計画書(様式2)
3.支援機関確認書 (様式3)【任意】⇒商工会議所、商工会に書いてもらうものです。今回から任意になりました。
4.補助金交付申請書 原本1部 (様式4)
5.電子媒体(CD-R・USB メ モリ等)【必須】
電子媒体に必要事項を記入した以下のデータを全て入れること
(1)申請書(様式1)
(2)経営計画書(様式2)
(3)交付申請書(様式4)
(4)事業再開枠に係る申請書(様式6-1)
(5)事業再開枠取組計画書(様式7-1)
(6)誓約書(様式8)
6.貸借対照表および損益計算書(直近1期分)⇒法人の場合
7.直近の確定申告書 【第一表、第二表、収支 内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務 署受付印のあるもの) ⇒個人の場合
8.開業届(税務署受付印のあるもの)⇒決算期を一度も迎えていない場合のみ提出

申請から補助金獲得までの流れ

1.補助金申請
2.採択
3.概算払いによる即時支給(売上が前年同月比20%以上減少している小規模事業者等の み対象)。概算払いによる即時支給を受けるにあたっては、申請時に様式5「概算払請求書」を提出する必要があります。
4.事業の実施
事業実施期間は、交付決定日から実施期限まで
第3回受付締切分 2021年5月31日(月)
第4回受付締切分 2021年7月31日(土)
5.実績報告書を提出と補助金の交付

岡行政書士事務所のサポート費用

〇着手金 1万円(税込)
〇成功報酬中間金 補助金額の5%−1万円 申請が採択された時点で支払って頂きます
〇成功報酬清算金 補助金額の10%の残額 補助金が入金された時点で支払って頂きます。

資料ダウンロード

以下より資料をダウンロードできます。
持続化補助金説明PDF

Q&A

  1. 募集期間はいつまでですか?
    今年は第4回受付締切が10月2日(金)郵送必着です。
  2. 小規模事業者とはどの規模の事業者ですか?
    製造業その他の業種は、常時使用する従業員の数が20人以下、商業・サービス業については5人以下の事業者です。
  3. 不正受給の場合の罰則はあるのですか?
    補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  4. 補助金を受ける手順はどうなっていますか?
    審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。
    補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原則ルールです。ただし、今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められます。
    補助金交付決定後、補助事業の実施を開始し、補助事業の終了後は、「実績報告書」および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても、補助金を受け取れなくなります。
    補助事業終了から1年後の状況について、「事業効果等状況報告」を、独立行政法人中小企業基盤整備機構が指定する期限までに必ず行うことが必要です。
  5. 補助対象となる事業はどんな事業ですか?
    補助対象経費の6分の1以上が、非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備のための事業であれば、3/4の補助が行われます。他は策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための 取組であれば幅広く補助されます。
  6. 「非対面型ビジネスモデルへの転換」とはどんな事業ですか?
    新たにEC販売に取り組むための投資や、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資、無人で対応するための設備投資、非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入等、デリバリーを開始するための設備投資、テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費(単に認知度向上のためのホームページ開設は対象になりません)等です。
  7. 地道な販路開拓等(生産性向上)の取組とは何ですか?
    ネット販売システムの構築や店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)費用も対象になります。
    いままでと全く違う事業を行う場合も対象になります。
  8. 補助対象となる経費はどんなものですか?
    使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費です。
    補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められていないので、注意が必要です。つまり一度補助対象経費を業者に支払い、その後「実績報告書」を提出して補助金が入金されることになるのです。
    クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます
    。インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となりますので、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引を行うことが必要です。
  9. 補助対象となる経費は具体的にはどんな経費ですか?
    1機械装置等費、2広報費、3展示会等出展費、4旅費、5開発費、6資料購入費、7雑 役務費、8借料、9専門家謝金、10専門家旅費、11設備処分費、12委託費、13外注費の13種類です。
    機械装置等費は、本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費に限られ、目的外使用になり得るパソコン等の購入費用は補助対象外となります。単価上限の設定はありません。店舗を開設する時の鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫も対象になります。
    12委託費とは、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費で、旅館業や飲食業許可取得のための行政書士費用、市場調査等についてコンサルタント費用などが該当します。
    13外注費とは、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等)です。
  10. 全くの新規事業でも補助の対象になりますか?
    なりますが、「補助事業を遂行するために必要な能力を有すること」「小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること」が審査の要件となっており、この要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行わないことになっているので、注意が必要です。
    つまり、新規事業ではあっても「その技術やノウハウ等を基にした取組であること」を説明することが必要です。